裁判所が扱うから安心

前に書きましたように、法律が改正され裁判所の権限が強化されたこと、落札者の権利保護が図られたこと、特に、立退き問題に対する対策が構じられたことなどにより、大きく進展しました。

いまではむしろ、裁判所の権限が強化されたために、一般のユーザーが余計な心配をせずに競売に参加できるようになりました。
権利関係については、裁判所が責任を持ってくれるので、安心して購入を検討できる不動産という角度で、検討することが出来ます。

競売における裁判所の役割

競売物件について、裁判所はこのようにかかわっております。
  1. 競売に付された物件につき、執行官が現地で物件を確認・調査して、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)を作成し、占有状況、周辺環境、法令上(建築基準法など)の制限などを調査し、売却基準価格、買受可能価格を算出します。                               裁判所資料の見方

  2. 入札希望者から、買受申出のための保証金(最低売却価格の20%上)が裁判所指定銀行に入金された後、入札書、住民票(個人のお客様)又は資格証明書(法人のお客様)を裁判所執行官が受付けます。

  3. 開札で最高価買受人(落札人)が決定した場合は、保証金額を差し引いた残額の納付を確認し、落札者を確定します。また、次順位入札人がいる場合は、買受申出のための保証金は予め指定した金融機関の口座に、一週間から十日で返還します。

  4. 買受人の確定後、裁判所は買受人(お客様)に対し残代納付期限の通知を郵送します。

  5. 裁判所が定めた納付期限までに、買受人(お客様)は残代金(落札価格から保証金を引いた額)を納付受付します。

  6. 代金を納付期限内に納付されないと不動産を買受ける資格を失い、さらに保証金の返還も受けられません。

  7. 開札後一週間で、裁判所が買受人の審査などを行い欠格者でない場合は公告します。

  8. 代金納付後、裁判所の方で、登記所に対し、買受人(お客様)に所有権を移転するよう嘱託します。(これを嘱託登記申請といいます)同時に、物件明細書にある買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を、抹消するよう嘱託致します。

  9. 登記済証(権利証)交付は、代金納付後、2〜3週間で裁判所から買受人(お客様)のもとへ郵送します。

  10. 代金納付時から所有権は買受人に移ります。
    所有権を取得した買受人は、引き継がなければならないものとして記載されていた賃借権などを除き、その余の占有者に、対し引渡しを要請できます。

    また、代金納付後6ヶ月以内であれば、予納金を納めて「引渡し命令」を裁判所に申し立てることが出来ます。
Back
Next

競売物件基礎編
競売物件実践編
競売物件応用編