難しそうで簡単な手続き
手続き面でいえば、一般不動産の場合でも所有権がきちんと移転登記されるのか、抵当権等の担保権が付いていれば、それがキレイになるのか、売主であれば売却代金が完全に入金されるかなど、かなりの神経を使うものです。
その点は競売物件だと安心です。
確かに、落札できるかどうかは不安がありますが、落札してしまえば、代金の納付をキチンと実行すれば、あとは職権で所有権移転登記と担保権の抹消手続きをやってくれますので、権利の確保は裁判所のお墨付きとなります。
実際に必要な手続きの手順は次のようになります。
- 入札の際、買受申出のための保証金(買受基準価格の20%)を、裁判所指定銀行へ入金して、入札書、住民票(個人のお客様)又は資格証明書(法人のお客様)を裁判所執行官に提出致します。
- ※開札では最高価買受人(落札人)が決定され、先に支払った買受申出のための保証金は代金の一部に当てられます。
- ※落札出来なかった場合、買受申出のための保証金は、予め指定した金融機関の口座に一週間から十日で返還されます。
- 買受人の確定後、裁判所から残代金納付期限の通知が郵送されて来ますので、買受人(お客様)は裁判所が定めた納付期限までに残代金(落札価格から保証金を引いた額)を納付します。
- 代金納付後、登記済証(権利証)が2〜3週間で、裁判所から買受人(お客様)のもとへ郵送されてきます。
- 物件がお客様にお引渡しされます。
- 代金納付後6ヶ月以内であれば、予納金を納めて「引渡し命令」を裁判所に申し立てることが出来ます。(占有者の排除)
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