自分のものになるまで
競売物件は通常の取引と違い、購入してもすぐに自分のために使えるとは限らないために、大きく分けると購入するまでと、購入後自分のために使えるようになるまでの2つに分けられます。
以下で、その2つそれぞれの流れを見ていきましょう。
以下で、その2つそれぞれの流れを見ていきましょう。
| 物件を探す | 競売になっている物件から希望の条件に合うものを探す。 |
| ↓ | 何のための不動産屋か |
| 物件を調査する | 物件の状況、占有者などを必ず確認する。 |
| ↓ | 必ず現地に行く 裁判所資料を良く見る |
| 入札する | 金額を決めて裁判所に保証金と入札書を提出。入札書は郵送も可。 |
| ↓ | 期間入札方式で購入 入札保証金 入札金額の算出 |
| 開札 | 入札の結果発表。 一番高い金額で入札した人と2番目に高い金額で入札した人が裁判所で発表される。 |
| ↓ |
| 売却許可決定 | 通常、一番高い金額で入札した人に売却が許可され、その人が買受人となる権利を得る。 |
| ↓ |
| 売却許可決定の確定 | 利害関係人(債権者・債務者・所有者等)による不服申立てが無ければ、正式に買受人となる。このときに残代金の納付義務が発生。 |
| ↓ |
| 残代金納付 | 裁判所より指定された期日までに指定の方法で残代金(落札価格−保証金)を納付。 |
| ↓ |
| 所有権獲得 | 裁判所が買受人への所有権移転及び前所有者の抵当権等抹消の嘱託登記をする。この時点で正式に購入したことになる。 |
競売物件は落札して残代金を支払えばすぐに使えるとは限りません。競売物件は不要な占有者に立退いてもらって初めて自分のために使えるようになるのです。
ここでは、物件に占有者がいる場合でも、投資目的であれば既存の占有者に対し賃料を支払いさえすれば現状のままで良いという場合もあるかとは思いますが、それ以外の立退かせたい場合のご説明をします。
事前に裁判所資料などで、立退かせることができる占有者なのかそうでない占有者なのかを必ず確認しましょう。
その上で、立退かせることができる占有者の場合、一般的に残代金納付後は実質に所有権は購入者に移るわけですから、直ちに任意の交渉に入ります。つまり、占有者と直接話し合いをして立退いてもらうのです。多くの場合は話合いで立退いてもらうことができますが、稀に話合いをしても立退いてもらえない場合があります。
そういった時には、昔の競売制度はできなかったことですが、下記の通りの手続きで半年後には強制的に立退かせることができますので、自分のために使えるようになります。
ここでは、物件に占有者がいる場合でも、投資目的であれば既存の占有者に対し賃料を支払いさえすれば現状のままで良いという場合もあるかとは思いますが、それ以外の立退かせたい場合のご説明をします。
事前に裁判所資料などで、立退かせることができる占有者なのかそうでない占有者なのかを必ず確認しましょう。
その上で、立退かせることができる占有者の場合、一般的に残代金納付後は実質に所有権は購入者に移るわけですから、直ちに任意の交渉に入ります。つまり、占有者と直接話し合いをして立退いてもらうのです。多くの場合は話合いで立退いてもらうことができますが、稀に話合いをしても立退いてもらえない場合があります。
そういった時には、昔の競売制度はできなかったことですが、下記の通りの手続きで半年後には強制的に立退かせることができますので、自分のために使えるようになります。
| 所有権移転 | 正式に自分のものにはなったが、占有者がいる |
| 引渡し命令の申立て | 申立てにより、占有者などに物件を引渡すよう裁判所が通知を行う。 ※原則、不法占有者は直ちに、抵当権に対抗できない占有者は6ヶ月以内に退去。 |
| 強制執行の申立て | 申立てにより、引渡し命令で出ていかなかった人に対し、執行官が強制的に退去させる。 |
| 明渡し | 自分のために使えるようになる。 |
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