占有者が立退かない
「競売物件を購入したが、いざ占有者と交渉したところ一向に立退いてくれない。」
このように、占有者と立退き交渉を直接してみたが、権利が無いにも関わらず立退かない場合は、通常、残代金納付後に引渡し請求の申立てを行っていると思いますが(まだの場合はすぐして下さい。残代金納付後6ヶ月以内に申立てをしないと2度とできなくなります。)、その流れで、“強制執行の申立て”をすることをお勧めします。“強制執行の申立て”により権利の無い占有者を裁判所の強制力で立退かせることができます。
立退きについては、通常は裁判所から占有する権利を認められている占有者は強制的に立退かせることはできません。その権利を認められている占有者というのは、多くは抵当権の設定前から賃借している人です。ですから、当然、保護される対象になり、占有する権利があるわけです。
このような場合で、あくまで立退いてもらいたい場合は話合いしかありません。
しかし、裁判所から占有する権利を認められていない占有者、つまり所有権移転後の前所有者や不法占有者などは、立退かすことができます。その場合、通常は残代金納付後に以下の流れで立退いてもらうというのが一般的です。
1.引渡し命令の申立て |
裁判所に申立てます。(残代金納付から6ヶ月以内) |
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2.話合い |
占有者と直接話し合う。 |
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3.強制執行の申立て |
話合いで解決できなかった場合に裁判所に申立てます。以下の費用が発生します。※「引渡し命令の申立て」をしていないとできません。
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4.明渡し |
自分のために使えるようになる。 |
引渡し命令申立て |
残代金納付後から6ヶ月以内に裁判所へ申立てます。 |
引渡し命令発令 |
発令用件を満たしていれば物件を引渡すべき旨の決定をする(裁判所)。 |
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引渡し命令送達 |
占有者に送達(裁判所)。 |
引渡し命令に対する不服申し立て(占有者)。 |
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引渡し命令確定 |
引渡し命令が占有者に送達されて執行公告が無ければ引渡し命令の裁判が確定したことになります。 |
執行文付与申立て |
強制執行を申立てるための準備です。 |
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執行官への明渡しの強制執行申立て |
裁判所に申立てます。※引渡し命令が確定していないとできません。 |
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強制執行 |
執行補助官(裁判所から委託を受けた不動産業者)が行います。 |
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占有確保 |
明渡し完了です。 |










