競売物件 用語集

競売物件・不動産に関する用語を解説する用語集です。
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明渡猶予制度
抵当権者に対抗することができない賃貸借(短期賃借権も含む)に基づく物件の占有者に対し、物件の競売による売却の時から6ヶ月間は、物件を買受人に明け渡さなくてよいという制度。占有者は、明渡猶予により建物を無償で使用する権利を与えられるわけではなく、建物所有者である買受人に対し、賃料相当額を支払わなければならない。

位置指定道路
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道(建築基準法第42条第1項第5号)。位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。

買受可能価額
買受可能価額とは、売却基準価額から20パーセントに相当する額を控除した価額のことで、入札の際は、この価額以上でなければならない。

開札
入札期間後、予め公告されていた開札日に開札が行われる。開札は、裁判所内で、執行官が入札書の入った封筒を開封して入札書を読み上げ、入札した人のうち最も高い価格で入札をした人が「最高価買受申出人」と定められる。その際、最高価買受申出人の保証金は、そのまま裁判所が預かる(売却代金の一部として)が、その他の入札人には、保証金を返還する。
買戻特約
物件を売却する際に、その物件の買戻し権を有する旨を合意すること。不動産登記簿に付記することが出来る。
確定判決
上訴裁判所によって取り消される余地のなくなった判決。このうち、強制執行できるのは、給付請求権を表示した給付判決に限られる。
瑕疵担保責任
特定物の売買契約において、その特定物に隠れたる瑕疵が合った場合に、売主が買主に負うべき損害賠償等の責任(民法第570条)。ここでいう「隠れたる瑕疵」とは、買い主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。
仮換地
土地区画整理事業を施行する者が、この事業に時間がかかるため、工事が完成した地区から、換地処分を行う前に仮に与える換地のことで、従前の宅地の権利者に使用等をさせることができる。この仮換地は将来的には正式な換地となるのが原則。尚、仮換地について使用・収益を開始することができる日を別に定める場合があることに注意。
仮差押
金銭債権をもっている債権者が、債務者に対し相当な理由がある場合に裁判所に申請し、裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合、債務者に対して財産の売却等を当分の間行わないようにする命令。この仮差押が為された場合には登記簿に仮差押の登記が記載される。
仮登記
通常正式に登記すべきものだが、何らかの理由で出来ない場合に仮に行う登記のこと。《所有権移転請求権仮登記・(根)抵当権仮登記 等》
換地
土地区画整理事業によって、従前地に換えて与えられる宅地のこと。なお、従前地と異なる場所に換地される場合(飛換地)もあるので注意を要す。

期間入札
裁判所書記官が定めた期間内(通常約1週間)に入札を受け付け、後日開札を行って落札者を決める入札方法。

期間入札の公告
期間入札で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示場か庁舎の中の掲示板に、公告が掲示される。公告には、売却される不動産、入札期間、開札期日が開かれる日時・場所、不動産の売却基準価額、買受可能価額、買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など、売却についての重要な事項が記載されている。
既存不適格建物
建築物が建築基準法に違反しているが、建築基準法及び施行令等が施行された時点において、既に存在していた又はその時点で既に工事中であった場合について、これを違法としないという特例により、違法な状態であっても法律的には違法ではないとされる建築物のこと。
強制執行手続
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続で、金銭執行と非金銭執行に分類される。金銭執行とは債務者の財産を差押、金銭を債権者に交付させるもので、非金銭執行とは金銭債権以外の債権を実現するためのものである。
競売開始決定・差押え
不動産競売の申立てが適法にされていると認められると、執行裁判所は不動産執行を始める旨及び目的不動産を差押さえる旨を宣言する開始決定を行う。競売開始決定がされると、裁判所書記官が管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をし、債務者、所有者及び債権者に競売開始決定正本を送達することになります。
共有
複数人で、一つのものを共同で所有していること。又、その際のそれぞれの人が持っている所有権の割合を「共有持分」という。
共用部分
区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分。
銀行ローンを利用する場合(法82条2項の申出)
買受人が金融機関等から残代金相当額の融資を受け抵当権を設定し、買受不動産を担保に融資を受ける場合は、代金納付前に執行裁判所に対しその旨の申出(民事執行法82条2項の申出書の提出)をしなければならない。申出に際しては、金融機関等との抵当権設定の契約書の写し及びその金融機関等と連名で登記の申請の代理を業とすることができる者(司法書士又は弁護士)を指定した「指定書」等が必要となる。
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として80%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、前記以外の工場、前記以外の遊戯施設・風俗施設となっている。

区分所有
独立した各部分から構成されている建物において、その独立した各部分を所有すること。
区分所有権
区分所有建物の専有部分を所有すること。
区分所有建物
構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することが出来る複数の部分から構成されている建物。

競売市場修正
競売手続に必然的に随伴する減価要因(売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほか物件の内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるためには法定の手続をとらなければならない場合があること等)を売却基準価額に反映させる目的で、一般の不動産市場における売却可能な価格を算出した後(市場性修正を施した後)に行う価格修正のこと。(通常、市場性修正後の金額×0.7)

競売申立ての取下げ
申立債権者がその申立てを撤回する行為。開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができる。ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とする。従って、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要がある。買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできない。申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければならない。取下書は、裁判所提出用正本に加え、債務者・所有者の数分の副本を提出し、その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印。印鑑が異なる場合は、印鑑証明書を添付する必要がある。
軽量鉄骨造
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材を柱・梁として使用した、木造の在来工法の木の構造部分を鋼材で構成した工法。
減価修正
減価の要因分析をして求められた減価額を対象不動産の再調達原価から控除することであり、価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めること。建物の減価率は「定額法」、「定率法」及び直接観察して減価率を求める「観察減価法」があるが、一般的にはこれらを併用する方法で減価修正が行われる。
原価法
不動産の価格をその再調達(再取得)に要する費用に着目して求めようとするものであり、価格の判定の基準日(「価格時点」ともいう。)において、対象不動産を再調達することを想定した場合に必要とされる原価(土地の更地価格や建物の再建築費用等)を求め、これから例えば建物であれば経年や損傷等に応じた減価額を控除して対象不動産の試算価格(積算価格)を求めるものである。
現況地目
登記簿上とは別の、現実の地目。
現況調査報告書
執行官が、実際に競売物件を見た上で、その物件に関する権利関係や占有状況、形状などについて調査した内容を記載した書類。現況調査報告書には、土地の現況地目、建物の種類・構造等不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載されており、不動産の写真等が添付されている。
検査済証
建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならず、その工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面のこと。
建築確認
建築物の建築等をする場合に、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受ける確認のこと。
建築基準法
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律。
建築協定
敷地や建築物に関する民間の協定で、特定行政庁(知事・市長など)の認可を受けたもの。
建築許可
市街化調整区域における建築の許可のこと。
建築面積
建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、俗に言う「建坪」のこと。
建蔽率
敷地面積に対する建築面積の割合。都市計画で用途地域と合わせて建ぺい率が定められている場合は、原則として、規定を上回る建ぺい率の建物を建ててはならない。但し、近隣商業地域または商業地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は都市計画の建ぺい率は適用されず、又、敷地が角地にあたる場合は 10%の割増となる。
権利証
不動産の所有権移転登記を行なう際に必要な、売主が登記所へ提出する登記済証のこと。

工業専用地域
主として工業の利便を増進するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として30%から60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、公衆浴場、店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)、事務所(面積の制限なし)、工場(面積の制限なし)、カラオケボックス、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、老人ホーム、飲食店等、ホテル・旅館、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場となっている。

工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、工場(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、ホテル・旅館、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場となっている。
公示価格
国土交通省土地鑑定委員会は、地価公示法に基づき、都市及びその周辺地域で標準地を選定し、毎年1回基準日(1月1日)における標準地(公示地)の正常な価格を判定し、これを公示しており、これを公示価格という。評価書においては、「地価公示価格」との表現で価格資料として掲げている。
公図
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている、土地が一筆ごとに書かれてかれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られた地図。
高層住居誘導地区
容積率の限度が400%と定められている用途地域の中において、建築物の用途を「住宅」としたときには容積率の限度を最高で600%にまで拡大するという地区。
高度地区
用途地域の中で定められる地区。市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定される。また、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区もある(都市計画法第8条、第9条)。
高度利用地区
用途地域の中で定められる地区。容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税。
固定資産課税台帳
固定資産税の課税対象となる土地・家屋について、土地・家屋の所有者の氏名・住所、土地・家屋の属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)、宅地の区分(小規模住宅用地、一般住宅用地、住宅用地以外の宅地)、土地・家屋の固定資産税評価額、土地・家屋の固定資産税課税標準額、地・家屋の固定資産税額を記載した帳簿のこと。
個別補正
「標準価格」に対象地の有する個別性を考量した個別の格差修正(個別修正、個別補正、個性率適用等の言葉で表現されています。)を行って対象地の価格を求める手法です。

債権
ある人(債権者)がある人(債務者)に対して一定の行為(給付)を求めることが出来る権利。

債権執行手続
債務者が第三債務者(債務者の勤務する会社や債務者の預金のある銀行など)に対して有する債権(給料や銀行預金など)を差し押さえ、それを直接取り立てることにより、債権の回収をはかる手続です。債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)で取り扱っている(管轄)。相手方の住所地が分らないときは、差し押さえたい債権の住所地(例えば給料を差し押さえる場合は相手方の勤務先、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)に申し立てる。尚、例えば相手方の給料を差し押さえる場合、原則として相手方の給料の4分の1(月額で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)(扶養義務等に係る定期に受け取るべき金銭を請求する場合には2分の1)を差し押さえることができる。但し、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできない。
最高価買受申出人(買受申出人)
最高価買受申出人とは、期間入札の開札期日において、適法な入札をした者の中で最も高額な入札金額の申出をし、執行官から最高価買受申出人と定められた者のこと。
再調達原価
不動産を価格時点において再調達することを想定した場合に必要とされる適正な原価のこと。建物のみ、建物及びその敷地の場合だけでなく、最近の造成地、埋立地等の対象不動産が土地のみである場合にも求めることができる。再調達原価は建設請負により、請負者が発注者に対し直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定して、「標準的な」建設費に発注者が直接負担する通常の付帯費用を加算して求める。
債務
ある人(債務者)がある人(債権者)に対して一定の行為(給付)を履行しなければならない義務。
債務不履行
債権債務の関係にあって、その債務が履行されない状態。
債務名義
強制執行によって実現されることが予定されている私法上の給付請求権の存在、範囲、執行当事者(債権者・債務者)を表示した公の文書のこと。強制執行をするには、この債務名義がなければならない。債務名義の例としては、判決や支払督促などがある。
差押
裁判所が行う、競売の前提として、予め債務者の財産の売却等を禁止するような命令のこと
先取特権
一定の特殊な債権(不動産保存の先取特権 等)を持っている債権者が債務者の財産から優先的に弁済を受けることが出来る権利(民法第303条)。
更地
建物及び構築物等の定着物がなく、かつ使用等を制約する権利の付いていない土地のこと。
三点セット
(1)現況調査報告書、(2)評価書、(3)競物件明細書のそれぞれの写しを1冊のファイルにしたもので、各地方裁判所に閲覧できるよう備え置いたもの。

市街化区域
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)で、既に市街地を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、都市の発展動向等を勘案して市街地として積極的に整備する区域。12種類の用途地域が必ず定められており、土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。

市街化調整区域
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)で、市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めず、農林漁業用の建築物等や一定の要件等を備えた開発行為以外は許可されない。
敷地
特定のもの(建築物等)を目的とした土地。
敷地権
一棟の建物を区分した区分建物が、その区分建物のための土地として利用するための権利。法律(建物の区分所有等に関する法律第22条)上、区分建物と敷地権は常に一体で処分することを原則的に義務付けているため、不動産登記法では区分建物の敷地である土地は「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。
敷地利用権
区分所有建物の区分所有者が所有している、その敷地となっている土地に関する権利。
資格証明書
法人(会社)の資格情報(商号、本店所在地、資本金、代表取締役の住所・氏名、役員の氏名 等)が商業登記簿に記載されていることを法務局が証明する書面。
市場性修正
主に物件自体に固有に内在する市場性を制約する要因である個別的要因(形状、規模、接道状況等)やその物件の特殊性(借地等)のために需要が限定され、売却が困難である場合の増減価による修正を「市場性修正」といいます。
質権
債権保全を目的として、債権者が債務者から物を受取り、占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して得た売却価格から債権の弁済を受けることが出来る権利(民法第342条)。
私道
個人や法人等が所有している道路。特定行政庁から道路位置指定を受けることで建築基準法上の道路となることができる(位置指定道路)。
私道負担
不動産売買の取引において、対象となる土地又は土地の一部が私道の敷地となっているときの私道の敷地部分。
借地権
建物を所有する目的で設定された地上権及び土地賃借権(借地借家法第2条)。
収益価格
不動産の価格を求める手法の1つである「収益還元法」を適用して試算された試算価格。収益価格は、収益性不動産(賃貸物件)のほか、賃貸借をすることが物理的、経済的に合理的である不動産においても試算する。
収益還元法
不動産鑑定評価において、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益をベースとして対象不動産の価格を求める手法。この収益還元法による試算価格を「収益価格」という。
収益還元法は、さらに直接還元法とDCF法に分けることができる。
直接還元法とは、ある一期間の純収益(総収益から総費用を控除した残額)をある一定の利回り(これを「還元利回り」という)で割ることで、収益価格を求める方法である。
またDCF法とは、連続する複数の期間におけるそれぞれの期間の純収益を、各期間に対応した割引率で割ることにより現在価値へと換算し、それらの現在価値の合計値を収益価格とする方法である。
住居表示
昭和37年にが施行された「住居表示に関する法律」により定められた各建物を合理的に表示するための番号
重量鉄骨造
厚さが6ミリメートルを超える鋼材を柱・梁として使用して接合部をボルトにより剛接合し、木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する建物。
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、個室付き浴場、危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場となっている
準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、前記以外の工場、前記以外の遊戯施設・風俗施設となっている。
準都市計画区域
都市計画区域の外において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。
準防火地域
都市計画で指定される地域で、火災を防止するために建築制限が行なわれる地域(建築基準法62条)。
少額訴訟債権執行
簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(少額訴訟判決等)を得たときに限り、地方裁判所以外に、その簡易裁判所においても金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができる。少額訴訟債権執行の基本的な手続は債権執行手続と同様。
所有権移転手続
代金納付手続後、裁判所書記官が、管轄法務局に対して行う、所有権移転と差押登記や抵当権等の設定登記抹消の登記嘱託手続。上記の登記を嘱託する際には、登録免許税法の定めにより手数料(収入印紙又は納付書による納付)を納付しなければならない。
事件番号
裁判所が個々の事件を識別して、適切に処理していくために付した符号及び番号。(例)平成16年(ヌ)第○○号・・「平成16年」は申立てられた年、「(ヌ)」は事件の種類(「ヌ」は強制執行手続きで申立てられた事件で「ケ」は担保権の実行による競売手続きで申立てられた事件、「第○○号」はその年の申立て順に割当てられる)
住宅金融公庫の融資
平成11年7月1日以降に申し立てられた不動産執行事件で、物件明細書等に住宅金融公庫の融資(以下「公庫融資」という。)の対象となり得る旨の記載がある物件(ただし、この取扱いは債権者の申立てに基づいて行われるものなので、この記載がないからといって、必ずしも公庫融資の対象となり得ないというわけではない。)について、買受人が融資を希望する場合は、裁判所から書類を受け取り、所定の審査を受けて、公庫融資を利用することができるようになった。
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(地域都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として80%で、容積率の限度は200%から 1000%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫で、建築できないものは、前記以外の工場となっている。
使用貸借
動産や不動産を無償で貸し付ける契約のこと。
譲渡担保
債務者(物上保証人)が、自ら所有する動産及び不動産を債権者に譲渡し、債務の履行と同時にその動産及び不動産を取り戻す制度で、担保期間中は、譲渡された債権者が譲渡した債務者に対し、その動産及び不動産を賃貸することとなる。債務不履行となった場合は債権者はその動産及び不動産を完全に所有することが出来るが、その動産及び不動産の価値が債務を超過する場合は、その超過分は債務者に変換しなければならない。
処分禁止の仮処分
金銭債権以外の債権をもっている債権者が、債務者に対し相当な理由がある場合に裁判所に申請し、裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合、債務者に対して財産の売却等を当分の間行わないようにする命令。

積算価格
不動産の価格を求める手法の1つであり、原価に着目して求める「原価法」を適用した場合に求められる一時的に試算された段階での中間的な価格。

接道
土地に接している道路。 建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。
占有権原
所有者以外の占有者がいる場合に、その占有者の占有の根拠となる権利の内容。
占有者
対象となる物を現に支配している者のこと。
専有部分
区分所有建物について、それぞれ区分所有者が単独で所有している建物の部分。
専有面積
専有部分の床面積。

第1種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)、事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が 50平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)、自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)で、建築できないものは、前記以外の店舗、前記以外の事務所、前記以外の工場、前記以外のホテル・旅館、前記以外の遊戯施設・風俗施設、前記以外の自動車教習所、倉庫業の倉庫となっている。

第1種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条)。建蔽率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)、2階以下で作業場の面積が50 平方メートル以下のパン屋等の工場で、建築できないものは、前記以外の店舗、事務所、前記以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫となっている。
第1種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条)。建蔽率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されている(「絶対高さの制限」)。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホームで、建築できないものは、大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫となっている。
第2種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条)。建蔽率の限度は原則として60%で、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、自動車教習所(面積の制限なし)で、建築できないものは、前記以外の工場、前記以外の遊戯施設・風俗施設、倉庫業の倉庫となっている。
第2種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条)。建蔽率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されている。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場で、建築できないものは、大学、専修学校、病院、前記以外の店舗、事務所、前記以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫となっている。
滞納債務
マンションを買い受けた場合、買受けまでの管理費や修繕積立金などの滞納債務は、買受人が支払う必要がある。滞納債務は、物件明細書や評価書等に記載された額から、買受けまでに更に増加していることがあるので注意。
建付地価格
建物の敷地となっている宅地(建付地)の価格のことです。「更地」は建物等がなく使用等を制約している権利が付いていないので、最有効使用が可能だが、「建付地」は建物等があり、かつ建物等の継続使用を前提とした敷地部分であり、したがって建付地の価格は例外を除き、「更地」≧「建付地」の関係にある。
担保権の実行
担保権の実行には、担保不動産競売と担保不動産収益執行がある。この内、担保不動産競売とは、競売による不動産担保権の実行をいい、担保不動産収益執行とは、目的不動産を差押さえ、管理人にこれを管理させ、その不動産から生ずる収益を債権の弁済に充てる方法による担保権の実行をいう。担保権は、抵当権、質権、先取特権等実体法上の優先弁済請求権を有するものに限られ、解釈上、担保的機能を有する物権としての法定担保ではない譲渡担保とか所有権留保等を含まず、また、優先弁済権を有しない留置権も含まれません。強制執行と異なり、債務名義は不要であり、担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、執行機関は手続を開始することとなる。なお、担保権の実行による競売手続も、強制執行手続と比較すると、債務名義を前提とする部分は異なるが、それ以外の手続はほぼ同じ。
代金納付
買受人が入札申出額から保証金額を控除した残代金額を裁判所に納めること。この納付によって、不動産の所有権が買受人に移転する。期限までに代金を納付しないと買い受ける権利を失い、買受申出のために提出された保証金も返還されない。代金が納付されると裁判所書記官は、登記所に所有権移転登記を嘱託する。なお、買受人は、買受代金のほかに所有権移転登記の登録免許税、切手代、引渡命令の申立費用、滞納債務、必要費・有益費、引渡命令の執行や残置物処分のための費用などを負担することになる。
代金納付期限通知
売却許可決定が確定すると、買受人は、裁判所書記官が定める納付期限までに、執行裁判所に対し代金を納付すべき義務が生じる。裁判所書記官は、特別の理由がない限り、売却許可決定確定日から1か月以内の日を定める。代金納付期限が指定されたときは、その旨を通知するため「代金納付期限通知書」等が裁判所から特別送達郵便で送達される。
代金の納付手続
最高価買受申出人等に売却を許可する執行裁判所の決定が確定すると、裁判所書記官は、特別の理由がない限り、確定の日から1か月以内の適当な日を代金の納付期限と定め、買受人に通知をする。買受人は、定められた期限までに、最寄りの金融機関から裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ際に受け取る金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書を裁判所に持参する方法、現金を裁判所に持参する方法、裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納めた際に受け取る保管金領収証書を裁判所に持参する方法のいずれかにより代金を納付しなければならない。買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、提供していた保証の返還も受けられない。代金が納付されると、不動産は買受人の所有となります。
宅地
土地登記簿謄本に記載されている地目の一つで、建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地
担保物権
債権を保全するために設定される物権で、務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される約定担保物権(抵当権・質権)と、政策的な必要性から、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する法定担保物権(譲渡担保、仮登記担保、買戻、再売買の予約、所有権留保)がある。

地域地区
「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの地域・地区・街区の総称。

地役権
自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権(民法第280条〜第294条)。自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を、承役地(しょうえきち)という。要役地と承役地は必ずしも隣接していることを要しない。通行地役権等がある。
地上権
民法に規定された用益物権の一つで、建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利(民法第265条)。法定地上権等がある。
地積
土地の登記簿に記載されている土地の面積。
地代
借地契約や土地賃貸借契約において、借主が地主に対して支払う賃料。
地代の代払の許可
借地上の建物が競売となったとき、その建物の所有者である債務者が地代を滞納すると、地主はそれを理由に賃借権の解除をすることができる。その場合、差し押さえた建物が借地権を失い無価値同然となってしまうため、差押債権者は、債務者(所有者)が地代を滞納したときは、裁判所の許可を得て、債務者(所有者)に代わって地代を弁済することができる。
地番
土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号(不動産登記法第79条)。民有地のみに付され、公有地は無番地。土地が分筆された場合には、地番には番号と符号が付けられる。住所(住居番号)とは違う。
地目
登記所の登記官が決定した土地の用途。現況と利用状況によって決められることになっており、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に限定されている。
賃借権
買受人は、物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利等」の欄に記載してある賃借権はそのまま引き受けなければならない。 従って、上記欄に賃借権の記載があるときは、買い受けてもすぐに自分で居住することはできず、貸主として賃料を受け取ることになる。また、賃料の前払いがされている場合は、前払いがされている期間の賃料は受け取ることができず、契約が終了したときは、敷金の欄に記載された金額から未払賃料や現状回復費用などを控除した額を賃借人に返還することになる。買受人は、買受後、期間の定めがない賃借権についてはいつでも、期間の定めがある賃借権についてはその期間が経過した後、解約を申し入れることもできるが、解約の効果が発生するためには、買受人の建物使用の必要性や立退料の提供などの正当事由の存在が必要となる。
賃借権(短期)
土地については5年以下、建物については3年以下の期間を定めた賃借権。、平成15年の法改正(平成16年4月1日施行)までは、該当する賃借権については、競売の売却手続中に期限欄の期間が満了しないと、明渡しを求めることができなかったが、平成15年の法改正により、この制度が廃止され、抵当権設定後の賃借権はすべて抵当権に対抗できないこととされた。その一方で、明渡猶予制度等が創設されている。但し、平成16年4月1日時点で既に存する抵当不動産の賃借権(同日以後に更新されたものを含む。)のうち、上記の各期間を超えないものであって当該抵当不動産の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力は、なお法改正前の例によることとされている。
賃借権の譲渡の許可
第三者である買受人が借地上の建物を競売により取得した際、地主が、その土地の賃借権を買受人に変更しても地主の不利にならないのに、譲渡を承諾しない場合には、裁判所は、その買受人の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができる。

通行地役権
通行という目的のために設定される地役権(民法第280条)。設定契約において地役権の対価(通行料の支払い)が定められるが、法律上は無償の地役権とすることも可能である。また地役権は登記することができる(不動産登記法第114条)。

〜坪
土地の面積や建物の面積を測るときの単位。1坪=約3.3058m2

抵当権
債権の保全を目的として債務者(または物上保証人)の所有している不動産に設定する担保権。

抵当権の実行
債務者(または物上保証人)の所有している不動産に抵当権が設定されていて、債務者が弁済されない場合、債権者が裁判所に競売を申立て、その代金をもって自己の債権の弁済にあてようとすること。
鉄筋コンクリート造
鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、全ての部分を一体化した建物。
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建物。

道路(道路法上)
国道・都道府県道・市町村道(道路法第2条・第3条)。

道路(建築基準法上)
道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道、特定行政庁から指定を受けた私道(建築基準法第42条第1項)及び建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項)。
道路(建築基準法上)
道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道、特定行政庁から指定を受けた私道(建築基準法第42条第1項)及び建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項)。
登録免許税
不動産競売手続において個人で買い受けた場合、所有権移転登記に要する家屋についての「登録免許税」が軽減される場合がある。適用されるための要件 (1)その建物に自分が居住すること (2)床面積が50平方メートル以上であること(マンション等の場合は登記簿上の占有面積(附属建物も合算する。)を基準とする。) (3)築後経過年数(新築後の年数)(構造によって異なります。)
特定街区
市街地の特定のエリアを整備改善するために、市町村が定める地区。通常の建築規制の多くが撤廃され、大規模な建築物を建築できるように容積率や建築物の高さの最高限度が新たに指定される(建築基準法第60条、都市計画法第9条)。
特定用途制限地域
準都市計画区域の中及び非線引きの都市計画区域の中で用途地域がない地域で、特別用途地区に代わるもの(都市計画法第9条第14項)。建築規制を実施することができる。
特別売却
入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法であり、期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合にのみ行う売却方法。特別売却についても裁判所書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行う。特別売却には、(1)条件付特別売却 期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法 (2)上申による特別売却 条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法があるが、いずれも特別売却期間中に一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられる。同一物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定める。特別売却物件の買受申出も、執行官室で受け付けている。
特別売却の実施方法等
買受希望者は、執行官に対し、買受申出人の資格を証明した上で買受けの申出をし、保証金を提出することになる。 (3)売却基準価額 特別売却による売却基準価額は、その直前の期間入札における売却基準価額と同額であり、売却の申出ができる価額は、買受可能価額以上の価額。 買受申出の保証は、金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法による。 買受申出人とは、特別売却において、売却実施期間中に最初に適法な買受けの申出をし、執行官から買受申出人と定められた者のこと。
特別用途地区
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区。文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区など、市町村の判断により様々な特別用途地区が設置できる。
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画(都市計画法第4条第1号)。
都市計画区分
都市計画法で定められた規制の対象になる地域。都市の発展を見通し、一体の都市として捉える必要があり、又、土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域。
土地賃借権
土地賃貸借に基づいて土地を賃借する権利。債権の一つである。土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡することはできない。
取引事例比較法
不動産の価格を求める手法の1つであり、マンションの価格を算出する際によく利用される手法。近隣地域または同一需給圏内の類似地域に存する複数の取引事例について、それぞれ事情補正及び時点修正をし、並びに地域要因及び個別要因の補正をして求められた各試算価格を調整して対象不動産の価格を求める。

内覧
執行官が、買受希望者を不動産に立ち入らせて見学させる制度。内覧は、差押債権者の申立てがあった場合にのみ発令される内覧実施命令に基づき実行されるものである。内覧は、占有者が立入りを拒んだり、差押債権者の申立てが取下げられたり、内覧実施命令が取り消された場合には、実施することはできない。また、他の内覧参加者の行為等によって、円滑な実施が困難になり、途中で実施できなくなることもある。


2項道路
俗に言う「みなし道路」。建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路。


農地
農地地域のうちにある耕作の用に供されている土地のこと。農地法上の「農地」は転用・移転等が制限(許可又は届出等)されており、買受人の適格性等の制限を受けるため注意。

農地見込地
農地地域や周辺にある山林や原野等で、農地造成が行われて農地に転換されることが合理的・合法的に見込まれる土地のこと。
延床面積
建物の各階の床面積の合計。

配当
執行裁判所が、配当期日において、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律で規定される権利の順番等に従って売却代金を配る手続。執行裁判所が配当の定めをした場合には、裁判所書記官がその定めに基づいて配当表を作成し、この配当表に基づいて配当が実施される。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先する。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権の設定登記がされた日の順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われる。

配当要求
配当要求とは、債権者が、配当等を受けるべき債権者の地位を取得するために、既に開始されている他の債権者が申し立てた競売手続に参加して自己の債権の満足を受けようとする手続。しかし、誰でもこの手続に参加することができるわけではなく、配当要求をすることができる債権者は限定されている。配当要求は、他の債権者が申し立てた競売手続に参加し、その手続上で配当等を受ける地位を取得するにすぎないため、当該手続が取下げ又は取消しにより終了した場合は配当要求も効力を失う。
売却基準価額
売却基準価額は、従来の最低売却価額に相当するもので、評価人の評価に基づいて定められた競売不動産の価額。
売却許可決定
最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを、執行裁判所が決定する。最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、一定の場合には、売却が許可されないこともあるが、通常は売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。
売却許可決定の確定
債権者、債務者及び所有者等の利害関係人は、売却許可決定に対する不服申立方法として執行抗告をすることができるので、公告の掲示日の翌日から起算して1週間以内に執行抗告の申立てがされない場合に売却許可決定が確定することになる。売却許可決定が確定した時点で買受申出人は、目的不動産の「買受人」としての代金納付義務が発生。買受人の事情により目的不動産の取得を取りやめる場合は、入札時に差し入れた保証金を放棄することにより、代金納付義務を免れることができる。最高価買受申出人又は買受人たる地位(権利)の譲渡は、相続等の一般承継の場合を除き、認められない。
売却決定期日
執行裁判所が最高価買受申出人(又は買受申出人)に対し、不動産の売却を許可するか否かを審査し、その結果について決定という裁判を行う期日。裁判所書記官は、通常は、売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に指定する。執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人等の買受けの申出に対する許否を明らかにするため、これまでに実施された一連の手続が適正に行われたか否かについて職権で調査を行い、民事執行法71条に定める売却不許可事由に該当する場合を除き、通常は売却許可決定という裁判を行う。売却許可決定が言い渡されたときは、その内容を裁判所の掲示場に公告。買受人が配当を受けられるべき債権者である場合は、売却代金から買受人が配当等を受けるべき額を差し引いた残額だけを配当期日等に納付することも認められている。差引納付の申出は売却許可決定が確定するまでに申し出なければならない。

美観地区
市街地の美観を維持するために定める地区(都市計画法第9条)。この美観地区内では、地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。

引渡命令
買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続(通常の裁判と比較して)で占有者を退去させる命令のこと。代金を納付した買受人又はその一般承継人から、引渡命令の申立てがなされると、執行裁判所は、発令要件を備えていると認めた場合、競売不動産を引き渡すべき旨の決定をします。なお、占有者が自発的に退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させるための強制執行が必要になる。その場合には、退去執行のため別途費用がかかる。
引渡命令の執行
引渡命令が相手方に送達になり、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がなければ1週間で確定し、強制執行ができる効力(これを「執行力」といいます。)が発生する。なお、実際に明渡しの強制執行をする場合には、引渡命令に対する執行文の付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項一個につき150円)の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立てなければならない。また、実際に明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに、執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を予納しなければならない。
比準価格
不動産の価格を求める手法の1つである取引事例から比較して求める「取引事例比較法」を適用して、試算された試算価格。
非線引き区域
市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」という。2000年(平成12年)までは未線引き区域と言われていた。
必要費・有益費
建物の占有者が建物の修繕などのために必要又は有益な費用を支出している場合には、この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が、留置権を主張している場合、この費用を支払わなければ、買い受けた建物の明渡しを受けることはできない。金額に争いがあり、話し合いで解決がつかない場合には、民事訴訟などによって解決することになる。物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、作成時点で裁判所書記官が、執行裁判所の売却基準価額の決定の資料とするために記載した額なので、現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限らない。
評価書
執行裁判所の選任した評価人(原則として、不動産鑑定士)が、その物件の価格評価とその算出過程などについて記載した書類。評価書には、不動産の評価額、周囲の環境の概要等が記載されており、不動産の図面等が添付されている。
標準画地価格
土地価格を求めるに当たって、例えば対象地が角地である場合や付近の土地と比較して形状が劣る等の個別性を有する場合に、まず地域の標準的な画地(例えば一般住宅地域においては整形な中間画地等)を想定した価格を求める場合があり、この価格を「標準画地価格」という。

風致地区
都市の風致を維持するために定める地区都市計画法第9条)。地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制される。

袋地
不動産の評価書中に袋地と表現している場合の土地は、土地の形状が袋形(路地状部分が道路に接する形)の不整形画地のこと。評価人によっては「路地状部付宅地」等の表現をしている場合がある。建築基準法43条の規定により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないので注意を要す。また、用途又は規模の特殊性により、地方公共団体の条例で制限を付加することができるようになっているので、事前に良く調べる必要がある。
物上保証人
債権債務の関係において、債権者に対する保証として、債務者の代わりに担保を提供する人のこと。
不動産競売
地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産等を差押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続を取り扱っている。これが不動産の競売である。
不動産執行の申立て
不動産執行の申立ては、書面でしなければならない。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にする。
不動産に対する強制執行
不動産に対して行う強制執行の方法には、強制競売と強制管理がある。強制競売は、債務者所有の不動産を差し押さえ、これを換価し、その売得金を債権者の債権の弁済に充てることを目的とする執行方法で、強制管理は、目的不動産を差し押さえ、管理人にこれを管理させ、その不動産から得る収益を債権の満足に充てることを目的とする執行方法である。
不動産の引渡し
所有権を取得した買受人は、不動産を占有している者に対して、引渡しを求めることができる。従前の所有者が任意に引き渡さないときなど、一定の場合には、代金を納付した日から6か月以内(買受けの時に民法395条1項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては9か月以内)に申し立てることによって、引渡命令という裁判をすることができる。この裁判がされると、執行官に申し立てて、従前の所有者等を強制的に立ち退かせることができるが、引き続いて居住する権利を有する人が住んでいる場合など自ら引き継がなければならない賃借権がある場合などには、すぐに引き渡してもらうことはできない。
物件明細書
民事執行法62条・民事執行規則31条により、買受人が引き受けることとなる権利関係など競売物件に関する一定の情報を記載して備え置くこととされているもの。物件明細書には、その不動産を買い受けたときに、買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかどうか、その他参考となる事項が記載されている。
物件明細書の記載事項
物件明細書には、これを作成した裁判所書記官の氏名及びその所属する執行裁判所名や事件番号、作成日付のほか、(1)「不動産の表示」、(2)「売却により成立する法定地上権の概要」、(3)「買受人が負担することとなる他人の権利」、(4)「物件の占有状況等に関する特記事項」、(5)「その他買受けの参考となる事項」といったものが記載されている。
物件目録
競売の対象となる物件の目録が記載されている。この記載内容により、土地と建物が売り出されているのか、建物だけなのか、売り出される権利は全部の所有権なのか、持分のみなのか等が分かる。
付属建物
主たる建物に付属した建物(物置・作業部屋 等)。登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される。

防火地域
都市計画で指定される地域で、火災を防止するため建築制限が行なわれる地域(建築基準法61条)。

法定地上権
土地・建物が同一の所有者に属する場合に法律上当然に発生する地上権。土地と建物を別々の人が所有することとなったときには、土地については地上権の負担を伴うものとなり、建物については、敷地に対して一定の範囲内で地上権を取得できることがある。
保証の提供
入札をするときは、同時に保証を提供しなければならない。その額は、通常は不動産の売却基準価額の20パーセントだが、それ以上のこともある。保証の額も公告に記載されている。保証の提供は、次のいずれかの方法でしなければなりません。第1は、入札する前に、裁判所の預金口座に、最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の用紙に貼ってこれを入札書と共に提出する方法。第2は、銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫と支払保証委託契約を締結して、その証明書を提出する方法。

見込地
評価上、より価値の高い他の種別の土地へ転換されることが見込まれる土地のことであり、「宅地見込地」、「農地見込地」等に分けられる。

民事執行手続
お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行としての競売手続などがある。
民事執行法63条2項1号の申出・申出額
差押債権者が、無剰余(不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たない場合)による競売手続の取消しを回避するため、民事執行法63条2項1号の申出及び保証の提供をする場合がある。具体的には、差押債権者は、手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(これを「申出額」といいます。)を定め、その申出額に達する買受けの申出がないときは、自らが申出額で買い受ける旨の申出をし、更に、申出額に相当する保証を提供することになる。この場合、その他の買受希望者は、この申出額以上の買受けの申出をしないと最高価買受申出人になることができない。

床面積
建物の各階の、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積。